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雇用保険の適用拡大のお知らせ

~新たに雇用される65歳以上の方も適用対象になります~

平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者についても、雇用保険の適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
<現行の内容>
●65歳以降に雇用された方は雇用保険の適用除外
●同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続いて雇用されている方(高年齢継続被保険者)のみ、適用となり、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金が1度だけ支給
●64歳以上の方については、雇用保険料の徴収を免除

<改正の内容>
●65歳以降に雇用された方についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)
●さらに介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の方も対象とする。
●雇用保険料の徴収免除を廃止して原則通り徴収し、平成31年度分までの経過措置を設ける。

<適用時期>
この改正は、平成29年1月1日から適用されます。