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自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が適用

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対し 「青切符」が導入され、反則金が科されるようになります。
これにより、信号無視や一時不停止、ながら運転など、約113種類の違反行為が反則金の対象となります。
この制度は、16歳以上の自転車利用者が対象です。
(16歳未満の自転車利用者が違反をした際には、青切符は切られず、指導や警告といった対応が行われます。)
青切符による反則金は、5,000円から12,000円程度になる見込みです。
自転車の交通違反には、青切符と赤切符の2種類があります。
◆青切符
・比較的軽微な違反に交付されます。
・反則金を納めることで刑事罰を免れ、前科はつきません。
◆赤切符
・飲酒運転や著しい妨害運転など、重大な違反に交付されます。
・刑事手続きに進み、罰金刑や懲役刑が科される可能性があり、前科がつくことがあります。

★自転車保険:埼玉県では義務化されています。

※自転車の交通ルールを理解し、自転車を安全・安心に利用しましょう!