マイナ保険証の準備はお済ですか?
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに一本化されました。ただし、マイナンバーカードがない場合や持っていても健康保険証として登録していない場合は「資格確認書」も利用可能です。
2026年3月末までは、有効期限が切れた従来の健康保険証でも保険加入を確認できれば保険診療を受けられます。
◆従来の保険証の使用期限
・保険証に有効期限の記載がない場合:2025年12月1日まで
・保険証に有効期限の記載がある場合:記載されている有効期限まで
◆マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードがない場合や持っていても健康保険証として登録していない場合は、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。
原則、申請は不要で、有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が設定します。
※マイナ保険証を保有している方でも、高齢者や障害がある方などマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請することによって「資格確認書」が交付されます。





