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令和5年度 情報公開資料

平成24年度10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項) 社内での情報提供の他、新たにホームページでの情報公開を致します。 R5年度情報公開資料(HP用)